会員規約

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会員規約

  • 一般社団法人 健康包括支援協会(以下「当法人」という)は、健康に関する包括的な支援を通じて、人々の健康増進及び生活の質の向上に寄与することを目的として設立された団体である。当法人は、嗅覚反応分析をはじめとする独自の健康支援手法を開発し、これを国内外に普及するための会員制度を設けている。本規約は、当法人の会員資格、権利及び義務、その他会員に関する事項を定めるものである。

    第1章 総則

    • 第1条(目的)

      本規約は、一般社団法人 健康包括支援協会(以下「当法人」という)の会員に関する事項を定めることを目的とする。

    • 第2条(定義)

      本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。

      • 1. IMチェック:当法人が実施する講座の内容、キット及びアプリまたはIM図を用いて、生体状態を分析し把握することをいう。特許第5536272号並びに日本国外の関連特許に基づく技術を含む。
      • 2. IMチェック基準香:当法人の販売する8種類のオリジナルブレンドの精油をいう。
      • 3. 会員アプリ(アプリ):当法人及び当法人と会員との間でコミュニケーションを図ること及びIMチェックを行い当該チェックの結果を集積するためのアプリをいう。
      • 4. IMチェックシート(チェックシート):IMチェックを行い当該チェックの結果を可視化するシートのことをいう。意匠登録第1475496号。
      • 5. イオンマトリクス図(IM図):当法人の実施する講座やアプリ等において教授する分類法のことをいう。
      • 6. ノウハウ等:当法人が実施する講座の内容、IMチェック、アプリ、キット、チェックシート、IM図等、及び当法人から提供される情報、製品等をいう。
      • 7. 当法人ノウハウ:当法人が開示したノウハウ、教材、分析手法、独自の知見、技術情報、営業秘密その他の機密情報をいう。
      • 8. 秘密情報:当法人から会員に開示された情報のうち、当法人が秘密である旨を明示した情報、または開示の状況から秘密であることが明らかな情報をいう。
      • 9. 各国別細則:特定の国または地域の会員に適用される補充規定をいう。
    • 第3条(規約の適用)

      1. 1. 本規約は、全ての会員に適用される。
      2. 2. 当法人が別途定める各種規約、細則、ガイドライン等(以下「関連規約等」という)がある場合、関連規約等も会員に適用される。
      3. 3. 本規約と関連規約等との間に矛盾抵触がある場合、本規約が優先して適用される。ただし、各国の強行法規が適用される場合はこの限りでない。
      4. 4. 本規約施行以前の会員にも適用されるものとする。
    • 第4条(法の適用順位)

      本規約の解釈及び適用については、以下の順位により法令を適用する。

      1. 1. 日本法の強行法規(当法人本部との契約)
      2. 2. 会員所在地の強行法規(消費者保護法等の適用がある場合)
      3. 3. 各国別細則(当該国・地域の会員に適用)
      4. 4. 本規約の規定
      5. 5. 日本法の任意規定
    • 第5条(本規約の変更)

      1. 1. 当法人は、会員の了解を得ることなく、本規約の内容を必要に応じて随時変更できる。
      2. 2. 変更の場合は、会員に対して以下のいずれかの方法により通知するものとし、当該通知がなされた時点から効力が生じるものとする。
        1. (1) 電子メール
        2. (2) 当法人のウェブサイト上(https://www.ahis.or.jp)への掲示
        3. (3) アプリ上への掲示
        4. (4) その他当法人が適当と認める方法

    第2章 会員資格

    • 第6条(会員の種類)

      当法人の会員は、以下のいずれかに該当する者とする。

      1. 1. AHIS会員
        1. (1) 当法人が実施する講座を修了した者の中で、当法人の目的や趣旨に賛同していると当法人が認定した者で、当法人が認定する資格を保有し、本規約に定めるとおりに入会し、年会費を遅滞なく納入している者
        2. (2) 以下の権限を有する:
          1. ① 認定資格の商用利用
          2. ② 認定教室・認定校の申請
          3. ③ IMキットの有償購入及び利用
          4. ④ アプリのアカウント利用
          5. ⑤ IMチェックの利用
          6. ⑥ チェックシートの利用
          7. ⑦ IM図の利用
          8. ⑧ その他当法人が定める会員向けサービスの利用
      2. 2. AHIS無料会員
        1. (1) 当法人の講座受講または検定受験のために登録した者
        2. (2) 年会費の支払義務を負わない
        3. (3) 以下の権限を有する:
          1. ① 講座・検定の受講・受験
          2. ② 会員向け情報の受領
          3. ③ 基本サービスの利用
        4. (4) 認定資格の商用利用はできない
    • 第7条(会員の呼称)

      1. 1. 本規約において「会員」と記載する場合、特に断りがない限り、AHIS会員とAHIS無料会員の両方を含む。
      2. 2. AHIS会員のみに適用される条項については、「AHIS会員」と明記する。
    • 第8条(会員資格)

      1. 1. 当法人の会員となることができる者は、本規約及び当法人が別途定める規約(以下「関連規約」という)の内容を承諾した、満16歳以上の者とする。
      2. 2. 未成年者(18歳未満の者)が会員となる場合、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得なければならない。
      3. 3. 未成年者が会員登録を行う場合、法定代理人は以下の事項について同意したものとみなす。
        1. (1) 未成年者による本規約及び関連規約の承諾
        2. (2) 未成年者による会員サービスの利用
        3. (3) 未成年者による年会費その他の金銭の支払い(AHIS会員の場合)
      4. 4. 法定代理人は、未成年会員が本規約に基づき負担する一切の債務について、当該未成年会員と連帯して責任を負う。
      5. 5. 当法人は、未成年者の登録にあたり、法定代理人の同意を確認するための書面その他の資料の提出を求めることができる。
      6. 6. 未成年会員が成年に達した場合、本規約に基づく権利義務は成年に達した本人が単独で承継する。ただし、成年に達する前に生じた債務については、法定代理人の連帯責任は継続する。
    • 第9条(会員登録)

      1. 1. 新たに会員となろうとする者(以下「申込者」という)は、本規約及び関連規約を熟読し、これらを承諾したうえで、当法人所定の方法で当法人の会員加入申込を行うものとする。
      2. 2. AHIS会員:当法人が申込者に対し会員IDを発行した時点で、申込者は当法人のAHIS会員となる。AHIS会員資格の取得には、所定の年会費の納入が必要である。
      3. 3. AHIS無料会員:当法人が入会を承認し、会員IDを発行した時点でAHIS無料会員資格を取得する。
      4. 4. 当法人は、申込者が本規約の趣旨に照らして、会員として不適当であると判断した場合には、入会させないことができる。
      5. 5. 当法人は、前項の判断に係る理由については、当該申込者に対して開示しない。
      6. 6. 当法人は、申込者が以下のいずれかに該当する場合、入会を承認しないことができる。
        1. (1) 入会申込において虚偽の事項を記載した場合
        2. (2) 過去に当法人から除名処分を受けたことがある場合
        3. (3) 過去に当法人が提供した講座等で未払いがあった場合、または今後、未払いとなる恐れがあると当法人が判断する場合
        4. (4) 過去に会員としての地位を取り消されたことがある場合
        5. (5) 反社会的勢力に該当し、または関係を有する場合
        6. (6) その他、当法人が会員として不適当と判断した場合
    • 第10条(会員情報の登録)

      1. 1. 会員は、入会時に以下の情報を当法人に登録しなければならない。
        1. (1) 氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)
        2. (2) 住所(法人の場合は所在地)
        3. (3) 電話番号
        4. (4) 電子メールアドレス
        5. (5) その他当法人が指定する事項
      2. 2. 会員は、登録情報に変更が生じた場合、速やかに当法人所定の方法により変更を届け出なければならない。
      3. 3. 会員が前項の義務を怠ったことにより、当法人からの通知が延着、または到達しなかった場合には、その通知は到達すべきときに到達したものとみなす。

    第3章 年会費

    • 第11条(会員資格有効期間)

      1. 1. AHIS会員資格の有効期間は、登録日から7月31日とする。
      2. 2. 期間満了に際し、AHIS会員が次年度の年会費を納入することで、契約は1年間(8月1日〜7月31日)更新されるものとし、以後も同様とする。なお、会員は、更新時(年会費納入時)において有効な本規約及び関連規約の内容を再確認し、これに改めて承諾したものとみなす。
      3. 3. AHIS無料会員資格の有効期間は定めない。
    • 第12条(年会費の支払義務)

      AHIS会員は、当法人に対し、年会費を支払う義務を負う。AHIS無料会員は年会費の支払義務を負わない。

    • 第13条(年会費の額及び通貨)

      1. 1. AHIS会員の年会費は、年額12,000円(消費税別)とする。
      2. 2. 海外のAHIS会員は、支払時の為替レート(TTSレート)により自国通貨から日本円に換算して支払う。為替手数料その他の送金費用は会員の負担とする。
      3. 3. 各国別細則において異なる定めがある場合、当該定めに従う。
    • 第14条(年会費の支払方法)

      1. 1. 申込者又はAHIS会員期間の更新を希望するAHIS会員は、当法人に対して、年会費の全額を当法人の指定する方法により一括納入または毎月分割納入しなければならない。ただし振込手数料は会員の負担とする。
      2. 2. 年会費の支払方法は、以下のいずれかとする。
        1. (1) 国内AHIS会員:銀行振込(一括納入)またはクレジットカード決済(毎月分割納入)
        2. (2) 海外AHIS会員:国際送金(一括納入)、クレジットカード決済(毎月分割納入)、PayPal等の国際決済サービス、その他当法人が指定する方法
      3. 3. 支払時期は、当法人が指定する期日までとする。
      4. 4. AHIS会員から当法人への特段の請求がない場合は、銀行が発行する振込についての証明書、クレジットカード明細などをもって領収書にかえるものとする。
    • 第15条(年会費の返金)

      既に支払われた年会費は、原則として返金しない。ただし、当法人の責めに帰すべき事由によりAHIS会員サービスが提供されない場合はこの限りでない。

    • 第16条(年会費不払いの効果)

      1. 1. AHIS会員が年会費の支払いを怠った場合、当法人は当該AHIS会員に対し支払いを催告することができる。
      2. 2. 前項の催告後、相当期間内に年会費の支払いがない場合、当法人は当該AHIS会員の会員資格を停止または取り消すことができる。

    第4章 会員の権利

    • 第17条(AHIS会員の権利保障)

      1. 1. 当法人は、AHIS会員に対し以下の権利を保障する。
      1. (1) IMキットの有償購入及び利用
      2. (2) アプリのアカウント利用
      3. (3) IMチェックの利用
      4. (4) チェックシートの利用
      5. (5) IM図の利用
      6. (6) 会員限定サービスの利用
      7. (7) 情報の提供を受ける権利
      8. (8) 資格の商用利用(当法人が認定する資格を保有している場合)
      9. (9) 優待特典の利用
      1. 2. 前項の内容は変更されることがある。その場合は、会員に対しての電子メール又は当法人のウェブサイト上又はアプリ上に掲示することにより通知するものとし、当該通知がなされた時点から効力が生じるものとする。
    • 第18条(AHIS無料会員の権利)

      AHIS無料会員は、以下の権利を有する。

      1. 1. 講座・検定の受講・受験
      2. 2. 会員向け基本情報の提供を受ける権利
      3. 3. 基本サービスの利用
    • 第19条(会員限定サービスの変更・中止)

      1. 1. 当法人は、会員に対して提供するサービスの内容を変更、追加または中止することができる。
      2. 2. 重要な変更の場合、事前に会員に通知する。
      3. 3. 緊急の場合、事前通知なくサービスを一時中断できる。
    • 第20条(通知方法)

      1. 1. 当法人から会員への通知は、以下の方法により行う。
        1. (1) 公式ウェブサイト(https://www.ahis.or.jp)への掲載
        2. (2) 電子メール
        3. (3) 会員専用システム内の通知機能
        4. (4) アプリ上への掲示
        5. (5) その他当法人が適当と認める方法
      2. 2. 通知の到達時期
        1. (1) ウェブサイト掲載:掲載から7日経過時
        2. (2) 電子メール:送信後48時間経過時
        3. (3) 重要通知:複数の方法を併用
      3. 3. 会員は、公式ウェブサイトを少なくとも週1回確認する義務を負う。
    • 第21条(権利および商標等の使用制限)

      1. 1. AHIS会員は、当法人が認定する資格を保有している場合に限り、第17条第1項各号の権利を営利目的とした商用で利用することができる。なお、資格を保有していないAHIS会員及びAHIS無料会員は営利を目的としない個人利用として利用できるものとする。
      2. 2. ただし、以下の各号に該当する者は当法人が指定した範囲において事前の承諾がある場合に限り、営利目的とした商用での利用を許可する。
      1. (1) 当法人のインストラクター資格及びトレーナー資格保有者が営む店舗において雇用された者で、当該資格保有者が営む店舗内での利用
      2. (2) 当法人のインストラクター資格及びトレーナー資格保有者が主催するイベントにおいてスタッフとして参加する者で、当該イベント会場のみでの利用
      1. 3. 当法人の会員が、名刺、パンフレット、WEBサイト等の広報物に当法人が保有する商標、ロゴ等を使用したい場合は、事前に当法人の承諾を得た上、その指示及び当法人作成の商標、ロゴ等の使用ガイドライン等に従い使用する。
      2. 4. 会員資格を喪失したときは、返還、焼却その他適切な方法で会員の責任のもと速やかに処分するものとする。
      3. 5. 会員は、当法人の商標、ロゴ等を使用する場合、事前に当法人の承諾を得なければならない。
      4. 6. 会員資格を喪失したときは、直ちに当法人の商標、ロゴ等の使用を停止しなければならない。

    第5章 会員の義務

    • 第22条(通知義務)

      会員は、当法人に届け出た内容に変更が生じた場合には、速やかに当法人所定の方法により変更を届け出るものとする。

    • 第23条(掲示義務)

      1. 1. AHIS会員は、当法人が実施する講座の内容、IMチェック、アプリ、キット、チェックシート、IM図等、及び当法人から提供される情報、製品等(以下「ノウハウ等」という)を自らの事業で使用する場合には、当法人が指定する商標や文言を付さなくてはならない。
      2. 2. 指定する商標や文言は別途規定する。
    • 第24条(遵守事項)

      1. 1. 会員は、次に定める事項を遵守するものとする。
        1. (1) 営利活動の制限
          当法人が実施する講座や各種活動において、会員個人、当法人以外の団体、その他第三者の営利を目的とした情報提供やそれに伴う営業活動を行わないこと。ただし、当法人から事前に書面による許可を得たものに関してはその限りではない。
        2. (2) 勧誘活動の禁止
          当法人が実施する講座や各種活動において、他の会員に対して、以下の勧誘行為を行わないこと。

          1. ① マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘
          2. ② 宗教等への活動の勧誘
          3. ③ 政治団体等への活動の勧誘
          4. ④ 当法人が事前に許諾していない商品及びサービス等の購入の勧誘
          5. ⑤ セミナー等への参加への勧誘
        3. (3) ノウハウ等の不正利用禁止
          ノウハウ等をマルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、政治団体等への活動の勧誘に利用しないこと。
        4. (4) 金銭貸借の禁止
          会員間で金銭の貸借を行わないこと。
        5. (5) 迷惑行為の禁止
          当法人、他の会員に対して多大な迷惑を及ぼす一切の行為を行わないこと。
        6. (6) 知的財産権の侵害禁止
          当法人が実施する講座の講師、その他の第三者の著作権その他の権利を侵害するか侵害する恐れのある行為を行わないこと。
        7. (7) ノウハウ等の無断使用禁止
          ノウハウ等を第三者に対して、複製、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行わないこと。ただし、当法人から事前に書面による許可を得たものに関してはその限りではない。
        8. (8) 商品開発の禁止
          ノウハウ等を活用した商品開発を行わないこと。ただし、当法人から事前に書面による許可を得たものに関してはその限りではない。
        9. (9) 類似サービスの提供禁止
          ノウハウ等の類似の情報や製品等を会員が独自に提供しないこと。
        10. (10) 個人情報の不正利用禁止
          ノウハウ等で得た個人情報を不正に利用しないこと。
        11. (11) 法令遵守
          薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、景品表示法、医療法、医師法、薬剤師法、その他一切の法令、ガイドライン等に違反しないこと。
        12. (12) その他の禁止行為
          その他当法人が不適当と判断する行為を行わないこと。
      2. 2. 前項の規定に違反した場合、当法人は以下の措置を講じることができる。
        1. (1) 書面による警告
        2. (2) 会員資格の一時停止
        3. (3) 退会の勧告
        4. (4) 会員資格の取消し
        5. (5) 損害賠償請求
      3. 3. 前項第(2)号から第(4)号までの措置を講じた場合には、すでに支払われた年会費や受講料などの返却は一切行わない。
    • 第25条(反社会的勢力の排除)

      1. 1. 会員は、以下の各号について表明し、保証する。
      1. (1) 自らの家族や役員等に、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)の構成員がいないこと
      2. (2) 反社会的勢力の構成員が自らの事業に実質的に関与していないこと
      3. (3) 反社会的勢力が実質的に関与している法人等と取引関係がないこと
      4. (4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと
      5. (5) 自らの役員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
      1. 2. 当法人は、会員が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、会員資格を喪失させることができる。
      2. 3. 当法人が、前項の規定により、会員資格を喪失させた場合には、これによる会員の損害を賠償する責を一切負わない。
      3. 4. 第2項の規定により当法人が会員資格の喪失を行った場合において、会員は当法人に生じた損害について賠償する責めを負う。
    • 第26条(守秘義務)

      会員は、ノウハウ等が当法人の知的財産権であることを認識し、善良なる管理者の注意をもって扱うものとする。

    第5章の2 退会・会員資格喪失後の継続義務

    • 第27条(競業避止義務)

      1. 1. AHIS会員は、退会または会員資格喪失後2年間、当法人の事業と実質的に競合する事業を行ってはならない。
      2. 2. 前項の「実質的に競合する」とは、以下の事業をいう。
        1. (1) 嗅覚を利用した体質分析サービス
        2. (2) IMチェックまたはこれに類似する手法を用いた健康支援サービス
        3. (3) 当法人の講座内容と本質的に共通する教育サービス
        4. (4) その他当法人の事業と実質的に競合すると認められる事業
      3. 3. 当法人が、元AHIS会員による事業が本条に違反する疑いがあると合理的根拠に基づき判断し、当該元AHIS会員に対して説明を求めた場合、当該元AHIS会員は、直ちにこれに応じなければならない。この場合、当該元AHIS会員は、自身の事業が以下の各号のいずれかに該当することを、資料等を用いて誠実に説明し、疑義を解消するよう努めるものとする。
        1. (1) 独自に開発した技術・ノウハウであること
        2. (2) 当法人ノウハウを使用していないこと
        3. (3) 当法人から得た情報に依拠していないこと
      4. 4. 本条に違反した場合、当法人は差止請求及び損害賠償請求を行うことができる。
    • 第28条(ノウハウの不正使用禁止)

      1. 1. AHIS会員は、当法人ノウハウが営業秘密に該当することを認識し、退会後も永続的に以下の義務を負う。
        1. (1) 当法人ノウハウを第三者に開示しないこと
        2. (2) 当法人ノウハウを自己または第三者の利益のために使用しないこと
      2. 2. 前項に違反した場合、元AHIS会員は不正競争防止法に基づく責任を負う。
    • 第29条(継続的秘密保持義務)

      1. 1. 秘密保持義務は、退会後も以下の期間継続する。
        1. (1) 極秘情報:無期限
        2. (2) 重要秘密情報:退会後10年間
        3. (3) 一般秘密情報:退会後5年間
      2. 2. 会員は、退会時に、秘密情報を返還または廃棄しなければならない。
    • 第30条(従業員等への義務の波及)

      1. 1. AHIS会員は、自己の従業員、代理人、業務委託先等に対し、本章と同等の義務を課さなければならない。
      2. 2. 従業員等の違反は、AHIS会員自身の違反とみなす。
    • 第31条(違反時の措置)

      1. 1. 本章の規定に違反した場合、当法人は以下の措置を講じることができる。
        1. (1) 違反行為の差止請求
        2. (2) 損害賠償請求
        3. (3) 不当利得の返還請求
        4. (4) 違約金の請求
        5. (5) その他必要な法的措置
      2. 2. 損害賠償の範囲は、当法人が被った直接損害、逸失利益、調査費用、弁護士費用その他の合理的な費用を含む。
      3. 3. 違反の態様が悪質な場合、年会費相当額の10倍を上限とする違約金の支払いを求めることができる。
    • 第32条(退会、会員資格の喪失後の義務の明確化)

      会員は、いかなる事由によって退会、会員資格の喪失があったとしても、第24条、第26条及び第5章の2の義務を遵守するものとする。

    第6章 会員資格の喪失

    • 第33条(退会)

      1. 1. 会員が当法人を退会する場合は、当法人所定の方法により会員自身で退会の手続きをするものとし、当法人が確認したことをもって会員は退会したものとする。
      2. 2. 当法人に責務のない退会については、すでに支払われた年会費の返却は一切行わない。
    • 第34条(会員資格の喪失)

      以下の各号に該当する場合、当法人は会員資格を取り消すことができる。なお、その場合にはすでに支払われた年会費の返却は行わない。

      1. 1. 会員が、虚偽または誤った情報を用いて会員申込を行った場合
      2. 2. 会員が、過去に当法人が提供した講座等で未払いがあったか、また今後、未払いとなる恐れがあると当法人が判断する場合
      3. 3. 会員又は申込者が過去に会員としての地位を取り消されたことがある場合
      4. 4. 会員が第24条に定める遵守事項を違反した場合
      5. 5. 会員が第26条に定める守秘義務に違反した場合
      6. 6. 会員が第25条に定める表明および保証に違反した場合
      7. 7. 会員が第21条に定める権利および商標等の使用制限に違反した場合
      8. 8. 会員が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合
      9. 9. 会員が死亡、又は破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたときまたは自ら申し立てた場合
      10. 10. その他、本規約に違反する等、本規約の趣旨に照らして当法人が申込者または会員として不適当と判断する場合

    第7章 免責および損害賠償

    • 第35条(免責)

      1. 1. 当法人は、ノウハウ等の正確性、有用性等に関し、当法人の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
      2. 2. ノウハウ等を、会員が第三者等に対して使用した結果、当該会員、当該第三者等にいかなる損害が発生した場合においても、当法人は一切責任を負わないものとする。
      3. 3. 本条第2項の場合において、当該第三者から会員に対して損害賠償請求が行われた場合には、当該会員の責任と費用において解決するものとし、当法人は合理的な範囲で当該解決に協力する場合があるものとする。
      4. 4. 当法人は、会員が本規約に違反した場合に、当該会員がいかなる損害を負ったとしても、一切責任を負わないものとする。
    • 第36条(損害賠償)

      会員が本規約に違反した場合、当法人は当該会員の会員資格を喪失させるのみならず、当法人が被った損害を当該会員に対し損害賠償請求することができるものとする。

    • 第37条(期限の利益の喪失)

      会員は、下記各号の一つにでも該当したときは、何等の通知を受けなくても当法人に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を当法人に支払わなければならない。

      1. 1. 本規約に違反したとき
      2. 2. 会員の言動などにより当法人の運営に明らかな支障が生じたとき
      3. 3. 手形小切手を不渡にするなど支払停止状態に陥ったとき
      4. 4. 仮差押、差押、仮処分、競売等の申立を受けたとき
      5. 5. 破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたときまたは自ら申し立てたとき
      6. 6. 廃業または解散決議をなしたとき
      7. 7. その他前各号に類する不信用な事実があったとき

    第8章 一般条項

    • 第38条(個人情報の保護)

      1. 1. 当法人は、会員から取得した個人情報について細心の注意をもって管理し、当法人の円滑な運営のために利用する。
      2. 2. 当法人が実施するノウハウ等から取得した個人情報については、当法人の「プライバシーポリシー」に従って取り扱うものとする。
      3. 3. 当法人は、会員の個人情報を適切に管理する。
      4. 4. 個人情報の取扱いは、当法人のプライバシーポリシー及び各国のデータ保護法令に従う。
    • 第39条(権利義務の譲渡禁止)

      会員は、本規約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、貸与もしくは、承継させてはならない。

    • 第40条(協議解決)

      本規約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた事項については、会員及び当法人が、そのつど誠意をもって協議し、円満に解決をはかる努力をする。

    • 第41条(分離可能性)

      本規約の一部が無効または執行不能と判断されても、他の条項の効力には影響しない。

    • 第42条(準拠法及び管轄裁判所)

      1. 1. 準拠法
        本規約は日本法に準拠する。ただし、会員所在地の強行法規(消費者保護法等)が適用される場合はこの限りでない。
      2. 2. 管轄裁判所
        1. (1) 原則:本規約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
        2. (2) 例外:会員が消費者として被告となる場合に限り、会員の住所地を管轄する裁判所でも提訴可能とする。
      3. 3. 国際仲裁の不採用
        費用対効果を考慮し、全ての紛争は裁判所での解決とする。
    • 附則

      • 制定:
        平成27年3月16日
      • 改定:
        平成31年2月1日  名称変更
        平成31年2月19日 改定
        令和1年7月1日 改定
        令和3年9月1日 改定
        令和8年3月1日 改定

      経過措置

      1. 施行日 本改定規約は、令和8年1月1日から施行する。

      2. 既存会員への適用と経過措置

      (1) 本規約の施行日において現に会員である者(以下「既存会員」という)についても、特段の定めがない限り、施行日から本規約を適用する。

      (2) 前号にかかわらず、施行日から6ヶ月間を移行期間とする。移行期間中、既存会員は、当法人への申し出により旧規約の適用を選択することができる。申し出がない場合は本規約が適用される。

      (3) 施行日前に生じた会員の行為または事由についての責任の有無及び範囲は、なお従前の例による。

      3. 退会後の義務に関する適用 第5章の2(退会・会員資格喪失後の継続義務)の規定は、本規約の施行日以後に退会または会員資格を喪失した者について適用し、施行日前に退会または会員資格を喪失した者については、なお従前の例による。

      以上